農地を貸したい
農地を貸す方(出し手)のメリット
- 契約期間満了後は、確実に農地が戻ります
- 賃料は、決まった期日に受け取れます
- 公社が借りた農地は、公社と関係機関が一丸となって受け手を探します
- 要件を満たせば、固定資産税が減免されます
- 要件を満たせば、「機構集積協力金」が交付されます
農地の貸借の流れ①
農地を貸したい方は、農地のある市町村の農政担当課あてに
「貸付希望農用地等の登録申請書」の提出をお願いします。
農地を借りたい
農地を借りる方(受け手)のメリット
- まとまりのある農地を借りることで、効率的経営が可能となります
- 賃料の支払先を公社に一本化できるので、支払事務が楽になります
- 要件を満たせば、「地域集積協力金」が交付されます(使い途は地域の協議で決定します)
- 農地の区画拡大や暗渠排水に向けた有利な事業の活用が可能となります
農地の貸借の流れ②
農地を買いたい
農地を買う方は、
公社から農地を借りた後、買うこともできます。
登記手続きは、公社・市町村農業委員会が行います
売買事業の例
- 農地の買入れに係る税金が軽減されます。
- 制度資金等の借入手続き中も農地は確保され、確実に購入できます。
農地売買の手続きについて
農地を売りたい
農地を売る方は、
譲渡所得税の特別控除が受けられます。
- 公社利用・農業委員会あっせんの場合…800万円
- 買入協議制度を利用した場合…1,500万円
- 代金は契約・登記後、速やかに確実にお支払いします。
農地売買の手続きについて
農地売買の手続き
- 農業委員会への申し出
農地の売買を希望する農業者は、市町村の農業委員会にあっせんの申し出をします。
- 農業公社への申し出
農業者から、あっせんの申し出を受けた農業委員会は、審査をした上で、公社に申し出をします。
- 公社職員が現地調査を行います
農業委員会から申し出を受けた公社は、担当職員が農業者からの聞き取り調査や、現地調査を行います。
- 契約
調査や確認の結果,適正と認められる場合、公社と農業者で、農地利用集積計画を作成、市町村長に申し出します。
- 代金の支払い、登記など
●低利の資金{経営体育成強化資金・農業経営基盤強化資金(スーパーL)}が、優先的に借りられます。
●登記の手続きは、公社・市町村農業委員会が行います。
先行事例
農地中間管理事業の各種情報
遊休農地リストは、各市町村農業委員会及び当機構で縦覧できます
お問い合わせ先
(公社)岩手県農業公社 農地中間管理部
TEL:019-601-8236
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